直送とは?直送できる書面・直送不可の書面の区別方法

こんにちは、法律事務職員のMurasakiです。

法律事務所に勤めていると、弁護士から、「この書面、直送しておいて」と指示を受けることが多々あります。

まず日常では使わないであろう「直送」という言葉。
初めて耳にする用語に、「直送ってなに?」と、戸惑われると思います。

そこで今回は、「直送」という言葉の意味と、直送できる書面・できない書面について解説していきたいと思います。

直送とは?

直送とは、裁判所を通さずに直接相手方へ送付することをいいます。「付」なので「直送」ですね。

本来は裁判所を通して相手方に送付するのが原則ですが、全ての書面を裁判所を通して送付していたら、裁判所がパンクしてしまいます。

ですので、便宜上、書面の種類によっては直送してもよいことになっています。

ただし、直送せずに必ず裁判所を通して相手方に送付しなければならない、と決められている書面もあります。

どんな書面が直送できるのかについて、解説します

直送できる書面

多岐にわたるため、直送できない書面以外は、直送できると考えていただいた方が分かりやすいと思います。

直送不可の書面の種類

主に裁判に重大な影響をもたらす書面と考えてよいです。直送不可の代表的な書面は、以下の通りです。

  • 訴状  
  • 取下書
  • 訴えの変更申立書

・訴状 
 →裁判を起こすという始まりの書面です。

・取下書
 →裁判を取り下げる、つまり裁判を終わらせる書面です。

・訴えの変更申立書
 →裁判を起こす目的=何を請求するかを変更する書面です。

いずれも、裁判の始まり、終わり、請求内容の変更と、裁判に重要な影響を及ぼす書面です。

これだけ重要な書面ですので、確実に相手方に届ける必要があります。そのため、裁判所からの送達を要する書面として、民事訴訟法で定められています。

これらの直送不可の書面は、裁判所の担当部に、正本・副本(※)の両方を提出します。

※正本→裁判所分、副本→相手方分です。

副本が提出されますと、裁判所から相手方へ副本が送付されます。

おわりに

以上、直送という言葉の意味と、直送できる書面・できない書面について解説しました。

この記事が少しでもお役にたてれば幸いです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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