こんにちは、法律事務職員のMurasakiです。
法律事務所に勤めていると、弁護士から、「この書面、直送しておいて」と指示を受けることが多々あります。
まず日常では使わないであろう「直送」という言葉。
初めて耳にする用語に、「直送ってなに?」と、戸惑われると思います。
そこで今回は、「直送」という言葉の意味と、直送できる書面・できない書面について解説していきたいと思います。
直送とは?
直送とは、裁判所を通さずに直接相手方へ送付することをいいます。「直接送付」なので「直送」ですね。
本来は裁判所を通して相手方に送付するのが原則ですが、全ての書面を裁判所を通して送付していたら、裁判所がパンクしてしまいます。
ですので、便宜上、書面の種類によっては直送してもよいことになっています。
ただし、直送せずに必ず裁判所を通して相手方に送付しなければならない、と決められている書面もあります。
どんな書面が直送できるのかについて、解説します
直送できる書面
多岐にわたるため、直送できない書面以外は、直送できると考えていただいた方が分かりやすいと思います。
直送不可の書面の種類
主に裁判に重大な影響をもたらす書面と考えてよいです。直送不可の代表的な書面は、以下の通りです。
・訴状
→裁判を起こすという始まりの書面です。
・取下書
→裁判を取り下げる、つまり裁判を終わらせる書面です。
・訴えの変更申立書
→裁判を起こす目的=何を請求するかを変更する書面です。
いずれも、裁判の始まり、終わり、請求内容の変更と、裁判に重要な影響を及ぼす書面です。
これだけ重要な書面ですので、確実に相手方に届ける必要があります。そのため、裁判所からの送達を要する書面として、民事訴訟法で定められています。
これらの直送不可の書面は、裁判所の担当部に、正本・副本(※)の両方を提出します。
※正本→裁判所分、副本→相手方分です。
副本が提出されますと、裁判所から相手方へ副本が送付されます。
おわりに
以上、直送という言葉の意味と、直送できる書面・できない書面について解説しました。
この記事が少しでもお役にたてれば幸いです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。